法定相続・遺産分割

法定の相続分と相続人
1人の人間がお亡くなりになったとき、その方が持っていた財産はどうなるのでしょうか。
遺言があれば、そこに書かれた財産はその宛先の人の元に行きます。(もちろん、遺言の効力や他のページで説明している遺留分等の問題がある場合は遺言とおりに相続がされるとは限りません。)
では、遺言が無い場合は、誰が遺産を相続するのでしょうか。
民法では、遺言が無い場合に、誰がどれぐらいの割合で遺産を相続するかを定めております(民法887条、889条、890条、900条、901条)。
遺産を相続する割合を相続分といいます。
相続人 | 相続分 |
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被相続人の配偶者と子 | 配偶者が遺産の2分の1、子全員で遺産の2分の1(子が複数人いる場合は、子どもの相続分は2分の1を子どもの人数で割った分。子どもの人数が3人であれば、1人あたり遺産の6分の1(=2分の1×3分の1)が相続分。) |
被相続人の配偶者と親等の直系尊属 | 配偶者が遺産の3分の2、被相続人の親等が遺産の3分の1(直系尊属が複数人の場合も、その人数で割った分が相続分。両親ともに存命の場合は、1人あたり6分の1(=3分の1×2分の1)) |
被相続人の配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者が遺産の4分の3、兄弟姉妹が遺産の4分の1。 |
被相続人の子が被相続人より前に死亡していたときは,被相続人の子の子,すなわち孫がその相続分を受け継ぎます(民法887条2項,901条)。
また,兄弟姉妹が被相続人の前に死亡したときは,兄弟姉妹の子,すなわち甥姪がその相続分を受け継ぎます(民法889条2項,887条2項)
これらの相続を代襲相続といいます。
子の代襲者も被相続人より前に死亡していたときは,代襲者の子がさらに相続分を引き継ぎます(民法887条3項)。しかし,甥姪が被相続人より前に死亡していたときは,仮に甥姪に子がいたとしても,その者が相続することはありません。
また,被相続人が多額の借金を抱えているときは,相続放棄により借金の相続を防ぐことも可能です。
