
銀行預金の相続で名義変更ができる
銀行預金の相続は、他の相続における名義変更の方法とは少し異なります。被相続人が亡くなると、生前に所有していた銀行預金口座は凍結されることが多いです。口座凍結によって相続人は払戻しが制限されます。
銀行預金の相続はどこで行なうもの?
銀行預金の相続に関する受付は、各銀行の支店にある相談コーナーで行われるのが一般的です。
店舗窓口で必要書類の受付が完了すると、多くの銀行では相続手続き専用の部署に申込書や書類の全てを転送して、1週間ほどかけて入念にチェックが行なわれるのです。
各支店の窓口では相続に関する問合せも受け付けていますので、被相続人の死去に伴いスピーディーに手続き全般を進めたい場合は、申込書や流れなどを確認しておくことをお勧めします。
銀行預金の相続手続きに必要な書類とは?
一般的な銀行では、被相続人の死亡に伴う預金の相続を行なうに際しては、下記6つの書類が必要となることが多いといえます。
・預金名義書換え依頼書 ・被相続人の預金通帳とキャッシュカード ・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
・相続人全員の戸籍謄本 ・相続人全員の印鑑証明書
・遺産分割協議書
銀行を含めたさまざまな機関に書類の提出が必要となる遺産相続手続きでは、原本還付をお願いすることで、同じ書類を他の金融機関などで使いまわすことができます。
このお願いをせずに複数部数の戸籍謄本や印鑑証明書を用意すると手間や手数料が多くかかりますので、法定相続人の負担を軽減するためにも原本還付の依頼をするのが理想と言えるでしょう。
自分の法定相続分だけ預金解約することはできる?
一般的な金融機関では、「争族」とも言える問題に巻き込まれることを避けるため、遺産分割協議がまとまっていない段階での解約や引き出しを認めていません。
被相続人の銀行預金の相続を行なうためには、「全員の遺産分割協議がまとまる」もしくは「調停や裁判で決着がつく」のどちらかの条件が必要となります。
判例の中には法定相続分のみの解約を認めたケースも存在しているようですが、こういった事例はイレギュラーなものであると捉えておいた方が良いと言えるでしょう。
スムーズな預金解約や名義変更の方法とは?
被相続人が生前に預金通帳を1~2つにまとめていて、その内容をエンディングノートなどに記していると、預金名義書換えに関する相続手続きもスムーズに進みます。
また地方銀行よりも都市銀行の方が相続手続きもスピーディーという傾向もありますので、もし現在被相続人が預金通帳の整理などをしている場合は、そういった助言をしてあげることもより良い方法だといえます。
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